
温泉の成分分析は 「 登録分析機関(北海道 第3号) 」 の当社に御用命下さい !
温泉を掘削し試験汲み上げを行うとき、温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする時、温泉の成分等の掲示を
する時には、必ず 「温泉成分分析」 を行い、都道府県知事の許可が必要です。
又、利用中の温泉については、10年毎に定期的に 「温泉成分分析」 を行うことが義務付けられています。
これら必要な 「温泉成分分析」 は、都道府県知事の登録を受けた 「登録分析機関」 が行うこととされています !
温泉成分分析は 「温泉成分登録分析機関(登録番号:北海道 第3号)」 の当社に御用命下さい !
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